概要
介護保険の申請後、介護認定審査会から要支援・要介護認定を受けた場合に、福祉用具の購入費などの支給を受けることができます。
それぞれ限度額は決まっていますが、福祉用具のレンタルであれば格安の1割負担で借りることができるので、生活に不便さを感じることがあれば検討してみてはいかがでしょうか。セラピストであれば自分から患者さんに提案することで好印象を抱いて頂けるかもしれません。
レンタルできる福祉用具一覧
要支援または要介護度により、レンタルできる福祉用具が異なります。ただし、医師などが必要と認めた場合は要介護度に関わらず利用可能です。また、レンタルする際は市区町村によって異なるかもしれませんが基本的に指定された業者に限る点に注意して下さい。
要支援1~2・要介護1の場合
①.手すり
・取り付けに工事を伴わないものに限る
②.スロープ
・取り付けに工事を伴わないものに限る
③.歩行器
・四脚を有するものは、上肢を保持して移動可能なもの
・車輪を有するものは、フレームで身体の前・左右を囲み把持ができるもの
④.歩行補助杖
・松葉杖
・多点杖
・カナディアンクラッチ
・ロフストランドクラッチ
・プラットホームクラッチ
⑤.自動排泄処理装置
・尿のみを吸引するもの。
要介護2~5の場合
①.手すり
・上記に同じ
②.スロープ
・上記に同じ
③.歩行器
・上記に同じ
④.歩行補助杖
・上記に同じ
⑤.自動排泄処理装置
・尿のみを吸引するもの。(要介護3まで)
・尿と便を吸引するもの。(要介護4以上)
⑥.車いす
・自走用標準型車いす
・介助用標準型車いす
・普通型電動車いす
⑦.車いす付属品
・テーブル
・ブレーキ
・クッション(パッド)
・電動補助装置
⑧.特殊寝台
・サイドレールが有る、または取り付け可能なもので下記2点のいずれかを有するもの
「背部または脚部の傾斜角度が自由に調整できる機能」
「床板の高さが自由に調整できる機能」
⑨.特殊寝台付属品(特殊寝台と一体に使用されるもの)
・テーブル
・マットレス
・サイドレール
・スライディングボード
・介助用ベルト
・ベッド用手すり
⑩.床ずれ防止用具
・送風装置又は空気圧調整装置を備えたエアーマット
・水、エア、ゲル、ウレタン等の素材で、減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
⑪.体位変換器
・身体の下に入れ、動力によって体位を容易に変換できるもの
⑫.認知症老人徘徊感知機器
・認知症の徘徊などを防ぐための感知センサー
⑬.移動用リフト(吊り具を除く)
・床走行式、固定式、据置式であり、身体を吊り上げて体重を支える構造のもの
購入できる福祉用具一覧
要支援1~要介護5と認定された方で、1年間(4月~翌年3月)で10万円まで支給されます。限度額を超えた場合は全額自己負担です。ただし、レンタル同様に購入費用が支給対象になるには、指定された業者から購入する場合に限るということに注意して下さい。
①.腰掛け便座
・補高便座
・据置式便座
・ポータブルトイレ
②.自動排泄処理装置の交換可能部分
・自動排泄処理装置の交換可能部品で、介護者が簡単に交換できるもの
③.入浴補助用具
・入浴用いす
・入浴台
・浴室内すのこ
・浴槽内いす
・浴槽内すのこ
・浴槽用手すり
・入浴用介助ベルト
④.簡易浴槽
・空気式または折りたたみ式で簡単に移動でき、取水・排水のために工事を伴わないもの
⑤.移動用リフトの吊り具の部分
・吊り具部分のみ
※ 移動用リフト本体はレンタル対象。
行える住宅改修一覧
①.手すりの設置
・玄関、廊下、トイレ、浴室等に移動または転倒予防のために設置
②.段差の解消
・上記に同じ
③.滑り止めの床材の変更
・畳からフローリング等に変更したり、浴室に関しては滑りにくい床材へ変更
④.引き戸への取り替え、新設
・開けやすい扉に変更
⑤.洋式便器等への取り替え
・座りやすく立ちやすい洋式便器などに変更
⑥.その他に必要な改修
・上記①~⑤の改修に必要となる工事