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日本に住む40歳以上の人は、介護保険に加入し、介護保険料を毎月支払う義務があります。
介護保険の対象者
●年齢別に「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分類。
・第1号被保険者:65歳以上の人
・第2号被保険者:40~64歳までの医療保険加入者
●介護保険のサービスを利用できる人。
「第1号被保険者」
・寝たきりや認知症などにより、手厚い介護を必要とする要介護状態。
・家事や身じたく等、日常生活になんらかの支援が必要な要支援状態。
「第2号被保険者」
・下記の特定疾病のいずれかに該当し、要介護状態や要支援状態になった場合。
特定疾病(16種類) | |||
脳血管疾患 | 末期がん | 慢性関節リウマチ | 筋萎縮性側索硬化症 |
多系統萎縮症 | 後縦靱帯骨化症 | 慢性閉塞性肺疾患 | 閉塞性動脈硬化症 |
早老症 | 脊柱管狭窄症 | 脊髄小脳変性症 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
初老期における 認知症 |
糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症 |
進行性核上性麻痺 パーキンソン病 大脳皮質基底核変性症 |
両側の膝関節 股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
要介護(要支援)認定の申請手続きと流れ
参考:要介護認定の申請・ケアプランについて|日本電気健康保険組合
①.市町村の窓口に申請
申請する際に、第1号被保険者は介護保険被保険者証、第2号被保険者医療保険証が必要です。
②.訪問調査 → 1次および2次判定 → 認定
申請後に市区町村の調査員が自宅または施設などを訪問して、対象者の心身状態を確認するための調査を行います。その後、コンピューターによる全国一律の判定(1次判定)を行い、その結果と主治医の意見書を参考にして、介護認定審査会による要介護度の判定(2次判定)が行なわれます。
市区町村は介護認定審査会の判定結果から要介護認定を行い、申請者に原則30日以内に認定結果を通知します。
※ 認定結果は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当のいずれか。
③.ケアプランの作成
どのようなサービスを利用するのか、本人だけではなく、家族の希望を聞き入れながら、ケアプラン(サービス計画書)を作成します。
要介護(要支援)認定の審査判定基準
心身状態や営むことができる生活レベルによって「要支援・要介護・非該当」といった審査判定が介護認定審査会で出されます。
要支援1 | 日常生活には支障はないが、立ち上がり等に一部介助が必要。 |
要支援2 | 日常生活にはほぼ支障はないが、歩行や入浴等に一部介助が必要。 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行がやや不安定。排泄や入浴等に一部介助が必要。 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行が困難。排泄や入浴に全介助が必要。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力では不可能。排泄・入浴・更衣等に全介助が必要。 |
要介護4 | 介護なしでは日常生活が困難なため、全介助が必要。 |
要介護5 | 意思伝達困難や介護なしでは日常生活が不可能。全面的な介助が必要。 |
認定後に利用できるサービス一覧
介護保険で利用できるサービスには「自宅などの日常生活の場で受けられるサービス」や「デイケアなどの施設で受けられるサービス」があります。その中で、要支援1~2と認定された方は介護予防サービスを利用することができ、要介護1~5と認定された方は介護サービスの利用をすることができます。
大きく分けると以下のようなサービスが利用可能です。
・介護サービスの利用にかかる相談、ケアプラン(サービス計画書)の作成
・自宅で受けられる家事援助等のサービス
・施設などに出掛けて日帰りで行うデイサービス
・施設などで生活(宿泊)しながら、長期間または短期間受けられるサービス
・訪問・通所・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
・福祉用具のレンタルまたは購入費用を一部負担するサービス
では、サービス別に簡単に紹介していきます。
自宅で介護サービスや機能訓練を受けるサービス
・訪問介護
・訪問看護
・訪問入浴看護
・訪問リハビリテーション
・医療療養管理指導
施設に通所して介護や機能訓練を受けるサービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
施設へ入所して生活するサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
福祉用具(貸与または購入)や住宅改修サービス
・福祉用具貸与(手すり・スロープ・歩行器など)
・特定福祉用具購入(ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具など)
・住宅改修(手すりの設置など転倒事故を防ぐための改修)
参考:介護保険で利用できる福祉用具と住宅改修
地域密着型サービス(地域に密着した施設など)
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)